中京大学スポーツミュージアム規程
制定 2019年4月1日
改正 2024年4月1日
(設置)
第1条 中京大学学則第29条の2に基づき、中京大学(以下「本学」という。)豊田キャンパス内に、中京大学スポーツミュージアムを設置する。
(目的)
第2条 中京大学スポーツミュージアムは、スポーツに関する歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等の資料の収集、保管、展示及び調査研究を行い、本学の教育及び学際研究に寄与するとともに、地域社会に貢献すること を目的とする。
(事業)
第3条 前条の目的を達成するために、次に掲げる教育研究活動に係る事業を行う。
(1) 資料等の収集、保管、展示、公開及び調査研究に関すること。
(2) 学芸員課程の運営に関すること。
(3) 事業に賛同する団体及び企業等との連携に関すること。
(4) その他目的達成に必要な事業に関すること。
(構成)
第4条 構成員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 館長 1人 (2) 副館長 1人 (3) 教職員 若干名
2 前項第3号の教職員のうち1人は、学芸員資格とそれに基づく実務経験を有する者とする。
(任命)
第5条 館長及び副館長は、学長が常任理事会に諮り、その審議を経て、理事長が任命する。
2 館長及び副館長の任期は、1年とし、再任を妨げない。ただし、任期中に退任した場合の後任の任期は、その在任期間とする。
(名誉館長)
第6条 理事長は、中京大学スポーツミュージアムの館長であった者で、中京大学スポーツミュージアムの運営とその発展に関し、特に功労があった者に対して、名誉館長の称号を授与することができる。
2 名誉館長は、中京大学スポーツミュージアムの運営等について、必要に応じて指導及び助言を行う。
(職務)
第7条 館長は、中京大学スポーツミュージアムを代表し、事業を統括する。
2 副館長は、館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代行する。
(運営委員会)
第8条 運営委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 中期計画及び年度計画の実施に関する事項
(2) 規程の制定及び改廃に関する事項
(3) その他運営に関する重要事項
2 運営委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)で構成する。
(1) 館長
(2) 副館長
(3) 企画局長
(4) 学事局長
(5) スポーツ振興部長
(6) その他館長が必要と認める者 若干名
3 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。
4 委員長は、館長とする。
5 委員長は、運営委員会を招集し、その議長となる。
6 運営委員会は、委員総数の過半数の出席をもって成立する。
7 運営委員会の議決は、出席委員の過半数をもって成立する。
8 委員長が必要と認めたときは、委員以外の者を運営委員会に出席させ意見を聴くことができる。
(所管)
第9条 この事業の運営に関する業務は、スポーツ振興部スポーツ振興課が所管する。
(細則)
第10条 この規程の施行に関し、必要な事項は細則で定める。
(改廃)
第11条 この規程の改廃は、運営委員会の議を経て、学長が行う。
附則 この規程は、2019年4月1日から施行する。
附則 この規定は、2024年4月1日から施行する。