中京大学スポーツミュージアム規程施行細則

第1章 総則

(趣旨)
第1条 この細則は、中京大学スポーツミュージアム規程(以下「規程」という。)第9条に基づき、中京大学スポーツミュージアムの開館、資料等の受託及び物品管理等に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2章 開館

(開館日等)
第2条 開館日及び開館時間は、次の各号に掲げるとおりとする。(1) 開館日は、火曜日から土曜日までとする。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で定める休日、年末年始、中京大学(以下「本学」という。)が定めた一斉休暇日、本学又は学校法人梅村学園(以下「本法人」という。)の創立記念日その他本法人において臨時に定めた日を除く。
(2) 開館時間は、10時から17時までとする。ただし、入館受付は、16時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、開館日若しくは開館時間の変更又は臨時に休館日を設けることができる。

(緊急時の取扱い)
第3条 台風、地震等による警報が発令された場合は、利用者の安全を図るため、中京大学教務規程第8条に規定する緊急時の授業等の取扱いに準拠する。
2 前項の場合は、館内放送、館内掲示、ホームページへの掲載等により、速やかに公示するものとする。

(入館)
第4条 入館しようとする者は、入館者記録に記帳しなければならない。また、必要に応じて身分証明書等の提示を求めることができる。
2 入館料は、無料とする。ただし、運営委員会が特に必要と認めた場合は、入館料を有料とすることができる。

(入館の禁止)
第5条 次の各号に掲げる者の入館を禁止するものとする。
(1) 適当な指導者又は付添人のいない6歳未満の者
(2) 泥酔等入館者に不快感を与えるおそれのある者
(3) その他館長が不適当と認めた者

(入館中の禁止行為)
第6条 入館者が次の各号に掲げる行為をしようとした場合は、これを禁止するものとする。
(1) 資料等備付け物品の帯出、減失、汚損及び毀損
(2) 建物及び工作物の破損又は変更
(3) 安全及び衛生の阻害及び風紀上の障害
(4) 許可を得ないで行う資料等の模写及び撮影
(5) 許可を得ないで行う立入禁止区域への立入り
(6) 教職員の指示に対する違反
(7) その他運営上支障があると認められる行為
2 前項各号に規定する行為をした者に対して館外に退去させるものとする。

(閲覧の制限)
第7条 次に該当する場合は、資料等の閲覧を制限することができる。
(1) 資料等に学校法人梅村学園情報公開・開示規程第12条第1項に規定する情報が記録されていると認められるとき(当該個人の許諾を得たものを除く。)。
(2) その他運営委員会が必要と認めるとき。

(損害の弁償)
第8条 第6条各号の規定に違反し、損害を与えた場合は、その損害を弁償させるものとする。

第3章 資料等の受託

(受託)
第9条 個人又は各種団体から規程第2条に規定する目的をもって、資料等の寄託の申出があったときは、法令等に特別の定めがある場合を除き、次条から第15条までの規定に基づき、受託することができる。
2 受託期間は、最長1年とする。

(受託手続)
第10条 前条の規定による申出は、寄託依頼書(第1号様式)によるものとする。
2 前項による依頼書の提出があったときは、運営委員会の議を経て、可否を決定する。

(受領及び返還)
第11条 館長は、資料等を受領したときは、資料預り証(第2号様式)を交付し、資料登録完了後、寄託者に寄託証書(第3号様式)を交付するものとする。
2 前項により受領した資料等(以下「寄託品」という。)を期間満了に伴い、返還するときは、寄託証書と引換えに寄託者に対し寄託品を引き渡すものとする。ただし、その引渡しを受ける者が寄託者の代理人であるときは、寄託証書のほか、委任状その他代理人であることを証明する書類を添付させるものとする。
3 寄託者が、寄託証書を紛失又は著しく破損した場合は、これらの事実を証明する書類(破損の場合はその寄託証書)を添えて、速やかに寄託証書の再交付を申請することができる。
4 寄託者の都合により、寄託品を期間満了前に返還する必要が生じた場合は、引渡しを受けようとする期日の2週間前までに申し出させるものとする。

(寄託品の運搬に要する経費)
第12条 寄託品の搬入又は返還に要する経費は、寄託者との協議により決定する。

(寄託品の修理等)
第13条 寄託品の修理が必要な場合は、寄託者と協議し、その修理をすることができる。
2 前項の修理に要する経費は、原則として寄託者の負担とする。ただし、寄託品の展示等のため、運営委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(寄託品の貸出し、広報等の利用)
第14条 寄託品を学外へ貸し出すとき、又は広報等に利用するときは、寄託者の承諾を得なければならない。

(免責)
第15条 寄託品が天災その他不可抗力によって減失又は破損したときは、本学はその責を負わないものとする。

第4章 資料等の受贈

(受贈・貸出し・処分等)
第16条 規程第2条に規定する目的をもって、個人又は各種団体から資料等の寄贈の申出があったときは、法令等に特別の定めがある場合を除き、次条から第22条までの規定に基づき、受贈することができる。

(受贈手続)
第17条 前条に規定する申出は、寄贈依頼書(第4号様式)によるものとする。
2 前項に規定する寄贈依頼書の提出があったときは、運営委員会の議を経て、可否を決定する。

(受領及び返還)
第18条 資料の受領、学外持出し及び返納に関する学内手続は、固定資産及び物品管理規程に準ずる。
2 館長は、資料等を受領したときは、資料預り証(第2号様式)を交付し、資料登録完了後、寄贈者に寄贈証書(第5号様式)を交付するものとする。
3 前項に規定する受領した資料等(以下「寄贈品」という。)は、原則として返還しない。ただし、やむを得ない事由により返還する場合は、寄贈証書と引換えに寄贈者に対し、寄贈品を引き渡すものとする。なお、寄贈者の代理人がその引渡しを受けるときは、委任状その他代理人であることを証明する書類を添えるものとする。
4 寄贈者が、寄贈証書を紛失又は著しく破損した場合は、これらの事実を証明する書類(破損の場合はその寄贈証書)を添えて速やかに寄贈証書の再交付を申請することができる。

(寄贈品の運搬に要する経費)
第19条 寄贈品の搬入又は返還に要する経費は、寄贈者との協議により決定する。

(寄贈品の修理等)
第20条 寄贈品の修理が必要な場合は、その修理をすることができる。
2 前項の修理に要する経費は、寄贈者との協議により決定する。ただし、寄贈品の展示等のため、運営委員会が特に認めた場合は、この限りでない。

(寄贈品の貸出し、広報等の利用)
第21条 寄贈品は、学外へ貸し出し、又は広報等に利用することができる。

(免責)
第22条 寄贈品が天災その他不可抗力によって減失又は破損したときは、本学はその責を負わないものとする。

第5章 資料等のデジタル寄託

第23条 規程第2条に規定する目的をもって、個人又は各種団体から資料等のデジタル寄託の申出があったときは、法令等に特別の定めがある場合を除き、次条から第30条までの規定に基づき、デジタル受託することができる。
2 デジタル受託期間は、最長1年とする。

(デジタル受託手続)
第24条 前条に規定する申出は、デジタル寄託依頼書(第6号様式)によるものとする。
2 前項に規定するデジタル寄託依頼書の提出があったときは、運営委員会の議を経て、可否を決定する。

(預託及び返還)
第25条 館長は、資料等を預託したときは、資料預り証(第2号様式)を交付し、資料登録完了後、デジタル寄託者にデジタル寄託証書(第7号様式)を交付するものとする。
2 デジタル寄託者が、デジタル寄託証書を紛失又は著しく破損した場合は、これらの事実を証明する書類(破損の場合はその登録証書)を添えて速やかにデジタル寄託証書の再交付を申請することができる。

(デジタル寄託品の運搬に要する経費)
第26条 デジタル寄託品の搬入又は返還に要する経費は、デジタル寄託者との協議により、決定する。

(デジタル寄託品の修理等)
第27条 デジタル寄託品の修理が必要な場合は、その修理をすることができる。
2 前項の修理に要する経費は、デジタル寄託者との協議により決定する。

第6章 借用

(借用)
第28条 館長は、展示又は調査研究に必要な資料を貸主から借用することができる。
2 館長は、資料を借用するときは、借用申請書(第8号様式)を貸主に提出する。ただし、貸主が別に様式を定めるときは、それによるものとする。
3 貸主から資料を借用するときは、当館職員の立会いの下、資料借受書(第9号様式)及び資料調書(第10号様式)を貸主に交付するものとする。

(借用資料に要する経費)
第29条 借用資料の展示、搬入及び返還に要する経費は、原則として本学の負担とする。
2 借用期間中は、原則として本学の負担で保険に加入するものとする。

(借用資料の返還)
第30条 借用した資料の返還は、当館職員の立会いの下、資料借受書と引換えに行うものとする。

第7章 貸出し

(貸出し)
第31条 館長は、学術上の調査研究に必要であり又は中京大学スポーツミュージアムの運営趣旨に合致すると認められ、かつ、資料の取扱い上の安全が確認できるときは、資料の貸出しを行うことができる。
2 資料の貸出しを受けようとする者は、借用申請書(第11号様式)を館長に提出し、その許可を得なければならない。ただし、借主が別に様式を定めるときは、それによるものとする。
3 前項による申請書が提出されたときは、運営委員会の議を経て、可否を決定する。
4 前項により貸出しが認められたときは、貸出承認書(第12号様式)を借主に交付するものとする。
5 資料の貸出しに関する学内手続は、固定資産及び物品管理規程に準ずる。

(貸出費用)
第32条 商業目的等の貸出しである場合は、原則として有料とする。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項に規定する貸出しの費用は、別に定める。
3 館長は、研究若しくは教育目的の貸出しである場合、又は公的な機関若しくは場所への貸出しである場合は、無料とすることができる。

(貸出期間)
第33条 資料の貸出期間は、原則として6か月以内とする。ただし、館長がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(貸出資料に要する経費)
第34条 貸出資料の展示、搬入及び返還に要する経費は、原則として借主の負担とする。

(貸出資料の返還)
第35条 館長は、貸出期間中であっても、借主から資料の返還を求めることができる。
2 借主から資料の返還を受けるときは、当館職員の立会いの下、貸出資料返却確認書(第13号様式)を交付するものとする。

第8章 資料の特別利用

(資料の特別利用)
第36条 次に掲げる目的(以下「特別利用」という。)により資料を利用する者は、資料特別利用申請書(第14号様式)により館長に申請し、その許可を得なければならない。
(1) 資料を調査すること。
(2) 資料を模写すること。
(3) 資料を写真機により撮影すること。
(4) 資料を複写機により複写すること。
2 前項に規定する申請書が提出されたときは、運営委員会の議を経て、可否を決定する。
3 前項の規定により特別利用が認められたときは、資料特別利用承認書(第15号様式)を申請者に交付するものとする。

(資料の特別利用の制限)
第37条 資料の特別利用において次の各号のいずれかに該当する場合は、特別利用を許可しないものとする。
(1) 保管上支障があると認められるもの
(2) 寄託者の承諾を得ていないもの
(3) その他館長が特別利用を適当でないと認めたもの

(特別利用費用)
第38条 商業目的等の貸出しである場合は、原則として有料とする。ただし、館長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項に規定する貸出しの費用は、別に定める。
3 館長は、研究若しくは教育目的の特別利用である場合、又は公的な機関からの申出である場合は、無料で利用を認めることができる。

第9章 その他

(その他)
第39条 この細則に定めるもののほか、事業の運営等について必要な事項は、館長が定める。

(細則の改廃)
第40条 この細則の改廃は、運営委員会の議を経て、学長が行う。

附 則
この細則は、2019年4月1日から施行する。

附 則
この細則は、2020年10月5日から施行する。

附 則
この細則は、2021年4月30日から施行する。ただし、第2条の規定は、2021年4月1日から適用する。